火災共済に加入するには?

「中小企業等協同組合」と呼ばれている団体は、中小企業等協同組合法に基づき、中小企業者のみなさまが安心して経済活動に専念できる環境をご提供し、真にお役に立つことができるよう「相互扶助」の精神に下に運営されています。今回は中小企業等協同組合法を根拠法とする事業協同組合についてご説明します。

■火災共済の加入条件 

火災共済を運営する中小企業等協同組合法において、第5条では「相互扶助を目的とすること」や「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」が定められています。また、第14条では「組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない」とも明記されており、基本的に必要な条件を満たせば法人・個人を問わず加入できる仕組みとなっています。従業員数の少ない企業はもちろん、個人事業主においても火災共済への加入が可能です。

 

<具体的な加入条件>
・組合の区域内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う小規模の事業者であること
・以下、(a)または(b)のいずれかを満たしていること

 

a

資本金の額または出資の総額

b

常時使用する従業員数
製造業その他の事業 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下

※詳しくは利用を検討している火災共済協同組合にお問い合わせください。

■火災共済への加入について

ひとたび火災をはじめとする災害に見舞われると、事業規模が小さい企業や従業員が少ない企業ほど、復旧に時間を要するものです。最悪の場合、廃業に追い込まれることもあるでしょう。そんなときに火災共済で充実した補償を受けられれば、再興の足掛かりとなります。
 相互扶助を目的としている火災共済協同組合の共済は、民間の企業が提供する火災保険に比べ掛け金が少ない傾向にあります。「事業を始めたばかりで資金に不安がある」、「現在の共済・保険を見直したい」とお考えの方は、火災共済協同組合の加入及び共済の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

■まとめ 

今回は、火災共済の加入条件についてご紹介しました。共済は、会社や従業員を守るために必要なものです。いざというときに慌てないよう、正しい知識を身につけた上で選びましょう。都道府県によって細かい規定が異なるので、「事業協同組合や共済についてもっと詳しく知りたい」という方は、当サイトのお問い合わせフォームからご相談ください。火災共済に限らず、私たちが扱っている商品について詳しくご説明します。